葬儀の手順の備忘録

なかなか知らないことが多いので、忘れないように書いてます。

戸籍謄本の取得について。

原本は返却してもらえる?

 亡くなった方の保険金や口座等の相続をする際に、様々な書類の提出が求められます。

その中でも、なかなか面倒なのが『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本』です。どこに依頼するのか必要な書類は何かを、忘れないように記載しておきます。

 

「出生」は母親・父親であれば祖父の戸籍謄本でOKです。「死亡」に関しては、役所に死亡届を提出しているので、配偶者・本人の戸籍謄本で除籍が確認できます。

 

まず、亡くなった方の本籍が分かれば、その本籍地の市役所に戸籍謄本の発行を依頼します。

男性であれば、本籍を移動していることがあまり無いと思いますので、出生と死亡までの戸籍謄本は1通で済みます。もし、何らかの理由で本籍を移しているのであれば、移動前の本籍地の戸籍謄本も必要になります。

女性であれば、結婚して姓が変わると、配偶者の戸籍に入ります。ですので、必要な戸籍は配偶者の戸籍謄本と結婚前の戸籍謄本の2通です。結婚をしていなかったり、本籍を移していなければ、本籍地の1通のみで大丈夫です。

分からないときは、自分の住民票を取ってみて、そこから遡っていくことになります。

例1)母親の場合

 ①母親・父親の本籍が分からない。

自分の住民票を取る。本籍地・筆頭者(父親か自分か)が確認できる。

 →本籍地の筆頭者が父親であれば、その本籍地の記載のある市役所に父親の戸籍謄本を申請する。

 →本籍地の筆頭者が自分であれば、従前の本籍地がおそらく父親の本籍地なので、その本籍地の記載のある市役所に父親の戸籍謄本を申請する。

父親の戸籍謄本を確認して、母親の入籍前の本籍地の記載のある市役所に父親(祖父)の戸籍謄本を申請する。

 ②母親・父親の本籍が分かる。

父親の戸籍謄本を申請して確認、母親の入籍前の本籍地の記載のある市役所に父親(祖父)の戸籍謄本を申請する。

 

以上で『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本』が取得できます。

 

 祖父母・叔母叔父等の場合も一つずつ遡って戸籍謄本を取っていけば、問題はありません。

 

この作業がなかなか大変ですので、親や祖父母が元気で話が出来るうちに確認してくことをお勧めします。(話の内容が内容なので、タイミングが難しいですが。。。)

 

次に申請の方法です。

 1)役所に行ける場合

  窓口で確認してください。申請用紙の記入や手数料を支払って交付してもらえます。申請者の身分証が必要となりますので、免許証を持参しましょう。

 2)役所に行けない場合

  ・申請用紙(①申請者氏名②住所③生年月日④連絡先⑤被申請者(亡くなった方)氏名⑥生年月日⑦本籍地⑧届に必要な書類と必要部数 を記載したもの)

  ・申請者の免許証等の身分証のコピー

  ・申請者と被申請者の関係がわかる戸籍謄本のコピー

  ・返信用封筒(交付されたものを送り返してもらうため。)

  ・手数料(定額小為替を郵便局で購入して同封)

以上を郵送します。詳細は役所の市民課に確認すれば教えてもらえます。手数料は依頼する書類・部数によって変わりますので要確認です。

 

届いたものは原本です。使いまわすことが可能なので、提出する際は必ず返却してもらうようにしてもらいましょう。何も言わないと戻ってこないこともあります。手間が半端なく、超重要書類ですので。。。