戸籍謄本の取得について。
原本は返却してもらえる?
亡くなった方の保険金や口座等の相続をする際に、様々な書類の提出が求められます。
その中でも、なかなか面倒なのが『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本』です。どこに依頼するのか必要な書類は何かを、忘れないように記載しておきます。
「出生」は母親・父親であれば祖父の戸籍謄本でOKです。「死亡」に関しては、役所に死亡届を提出しているので、配偶者・本人の戸籍謄本で除籍が確認できます。
まず、亡くなった方の本籍が分かれば、その本籍地の市役所に戸籍謄本の発行を依頼します。
男性であれば、本籍を移動していることがあまり無いと思いますので、出生と死亡までの戸籍謄本は1通で済みます。もし、何らかの理由で本籍を移しているのであれば、移動前の本籍地の戸籍謄本も必要になります。
女性であれば、結婚して姓が変わると、配偶者の戸籍に入ります。ですので、必要な戸籍は配偶者の戸籍謄本と結婚前の戸籍謄本の2通です。結婚をしていなかったり、本籍を移していなければ、本籍地の1通のみで大丈夫です。
分からないときは、自分の住民票を取ってみて、そこから遡っていくことになります。
例1)母親の場合
①母親・父親の本籍が分からない。
→自分の住民票を取る。本籍地・筆頭者(父親か自分か)が確認できる。
→本籍地の筆頭者が父親であれば、その本籍地の記載のある市役所に父親の戸籍謄本を申請する。
→本籍地の筆頭者が自分であれば、従前の本籍地がおそらく父親の本籍地なので、その本籍地の記載のある市役所に父親の戸籍謄本を申請する。
→父親の戸籍謄本を確認して、母親の入籍前の本籍地の記載のある市役所に父親(祖父)の戸籍謄本を申請する。
②母親・父親の本籍が分かる。
→父親の戸籍謄本を申請して確認、母親の入籍前の本籍地の記載のある市役所に父親(祖父)の戸籍謄本を申請する。
以上で『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本』が取得できます。
祖父母・叔母叔父等の場合も一つずつ遡って戸籍謄本を取っていけば、問題はありません。
この作業がなかなか大変ですので、親や祖父母が元気で話が出来るうちに確認してくことをお勧めします。(話の内容が内容なので、タイミングが難しいですが。。。)
次に申請の方法です。
1)役所に行ける場合
窓口で確認してください。申請用紙の記入や手数料を支払って交付してもらえます。申請者の身分証が必要となりますので、免許証を持参しましょう。
2)役所に行けない場合
・申請用紙(①申請者氏名②住所③生年月日④連絡先⑤被申請者(亡くなった方)氏名⑥生年月日⑦本籍地⑧届に必要な書類と必要部数 を記載したもの)
・申請者の免許証等の身分証のコピー
・申請者と被申請者の関係がわかる戸籍謄本のコピー
・返信用封筒(交付されたものを送り返してもらうため。)
・手数料(定額小為替を郵便局で購入して同封)
以上を郵送します。詳細は役所の市民課に確認すれば教えてもらえます。手数料は依頼する書類・部数によって変わりますので要確認です。
届いたものは原本です。使いまわすことが可能なので、提出する際は必ず返却してもらうようにしてもらいましょう。何も言わないと戻ってこないこともあります。手間が半端なく、超重要書類ですので。。。
高額医療費の返金について。
返金期限は2年間。
治療の際に支払った医療費に対して、負担金額の上限額を超えた場合は、医療費の返金があります。
叔母の場合も、高額医療費の返金が発生しており、4月分の返金分の通知が今月7月に届きました。大体3か月のズレがあるようです。
請求者(治療を受けている本人)が死亡した場合は、法定相続人が手続きをします。通知書に必要事項を記入して役所の窓口に提出すれば終了になります。
私の場合は、法定相続人が叔母の母親(私の祖母)であるので、私が代筆して提出することでOKとの事でした。これは役所にきちんと確認を取りました。筆跡の確認までは取らないので、用紙に必要な事項が記入されていれば、受理されるということです。
通知書の有効期限は2年間なので、亡くなってしばらく経ってからでもまとめて申請することも可能です。毎月、役所に行く用事がないようでしたら、まとめて提出した方がラクだと思います。
また、通知を無視し続ければ、2年で支払自体は無効となります。面倒だと思えば、処理しなくてもなんの罰則もないそうです。まぁ、通知書に記入して提出するだけですから、やらないということにはならないと思いますが。。。
住民票の取得手順。
届出人でないと、。
保険関係で『故人の死亡が確認できる住民票』を取得してきました。
役所の窓口に行けば、簡単にもらえると思ったら甘かった。。。
結果から言うと、死亡届の届出人でないともらえない、でした。
今回の叔母の死亡届の記入は、父親が記入しましたので申請は父親本人でないとダメ、と言われてしまいました。
せっかく朝一の8時30分に行ったのに、届出人の委任状(今回は父親)がなければ渡せないと言われて、再度午後に挑戦しました。午後には父親も役所に用があった為、父親が申請してすんなりと獲得。その際は、本人確認の為の身分証明書と認め印が必要でした。今後の事も考えて、10部申請しました。
しかし、届出人でないともらえないなんて。。。もうちょっと融通が利いてもいいもんだと思いました。
役所への提出物
提出物はあまりない。
役所にはいろいろと届出をしないといけないと思いますが、実際はあまりすることがありません。
死亡届は、葬儀(火葬)をする際に業者がすでに提出してくれています。
役所に提出返却するのは、後期高齢者医療制度の保険証・介護保険証などの一部の医療関係の保険関係です。
もし世帯主が亡くなった場合(亡くなった方を含めて世帯員が3人以上いる場合)なら、世帯主の変更をするので、世帯全員の国民健康保険と身分証明書・印鑑が必要です。
国民健康保険に加入していれば、葬祭費の一部(数万円)が請求できます。亡くなった方の国民健康保険証と、葬儀を行った方の名義の銀行口座番号のわかるものと、葬儀の領収書などの喪主の確認ができるものを持参すればOKです。
役所には提出物よりも証明書を取りに行くことが多くなるので、保険や銀行などの書類から必要な証明書の部数を把握しておくことをお勧めします。
葬儀準備から火葬場まで
思ってたよりもスピーディ。
本日は故人の葬儀をして火葬を済ませました。
これで故人は自宅に帰ることが出来て、安心したと思います。
時間は葬儀から遺骨の安置まで、移動時間を含め5時間弱でした。
さて、葬儀の流れを忘れないうちに書いておきます。
まず病院で死亡の確認を取ると、死亡診断書なるものをもらいます。
病院によっては書式が異なるかもしれませんが、A3の紙の半分にそれぞれ『死亡診断書』と『死亡届』が一緒になっていました。
『死亡診断書』は病院が記入する箇所、『死亡届』は届出人が記入する箇所です。
『死亡届』には故人の住所・本籍地・本籍の筆頭者の氏名、届出人の住所・本籍地等の記入する項目がありますので、故人の戸籍は生前に確認しておいた方が良いです。
この用紙は今後何をするにも重要な用紙です。遺体を動かすには病院内でも持っていないといけないものらしく、霊安室に移動するときも常に遺体と一緒でなければならないそうです。そして、葬儀業者が病院に到着すると死亡診断書を業者に渡して、遺体を病院から運び出します。業者と安置先を相談して、自宅・葬儀場などに決定します。
遺体の安置が終わったらすぐに、葬儀の打ち合わせです。また別に葬儀の内容の打ち合わせについては記します。
葬儀の日にちが決定したら、『死亡診断書』を業者が役所に代行して提出して『火葬許可書』を受け取ってくれます。『火葬許可書』があって初めて火葬場で火葬が出来ます。ここで『死亡診断書』と『死亡届』の書かれたA3の用紙の原本は無くなってしまうので、業者にお願いして必ずコピーを数部取ってもらいましょう。上にも書きましたが、今後とても重要になるものです。
葬儀の当日は、式は打ち合わせ通りに進み火葬場に場所が移ります。火葬場で火葬が終わると、遺骨の確認をして骨壺に入れます。大体、すべてが終わる時間は1時間~1時間30分ぐらいだと思います。骨壺に収まると『埋葬許可書』を受け取ります。これは、四十九日での納骨時に必要な書類になります。遺骨と一緒に封入されるので、紛失することはなさそうです。
渡された遺骨は、納骨まで自宅に安置しておきます。
費用は火葬は前払い・葬儀は後払いでした。
本日はざっとした流れを記しました。
故人が安らかに、帰りたがっていた自宅でゆっくりできますように。。。
備忘録として。
初めまして。
先日、親族が亡くなりまして、只今対応に追われております。
いろいろとややこしい手続きやら何やらがあり、調べるのも大変です。
今日は初開設なので、これで終了です。
次回より故人の届出等、必要なことを忘れないように
ゆっくり書いていきたいと思います。。。